[157]  パチンコは賭博ではない
05/02 22:21
 賭博とは「結果を確実には予見できない方法で財産上の得失を争うこと。」であるとすると、「ある程度結果を予想できる場合」には賭博行為ではないという論法も成り立ちます。

 もしある遊技の結果について、その遊技者の技量の優劣が影響しているとすれば、技量の優劣の度合いによって結果を予見することができます。

 それは果たして「賭博であろうか」と考えてみると、「賭博であるとは言い切れない。」という問題を含んでいます。

 自由主義社会で生きている限り、人がその才能や努力によって評価され報われることを否定することはできません。

 パチンコについても、その結果に遊技者の技量が影響しているのであれば、それは賭博であると断定できないということになりえ、結果として「賭博ではない」ということとなり、賭博犯罪も成立しないことになります。


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