[35]
10/09 13:57
>>33
公務員じゃない人間が公務員を騙る事は、軽犯罪法1条15号、官名詐称に当たるよ。 それが警察にとって不名誉な内容であれば、場合によっては名誉毀損にもなるかもね。
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